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裁判員候補者名簿 [事件]

重大犯罪事件の裁判員の記事やニュースをよく目にします。
秋は来年の裁判員候補者の抽選の時期だとご存知だったでしょうか。

今年も最高裁判所から「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」という
封書が来年の候補者に11月中旬に送付されました。

全国1億人の有権者の中から抽選で来年の裁判員の候補者が抽選で26万人
の方が選ばれたのです。この封書が11月に届いた人は来年1月〜12月まで
の「裁判員候補者名簿」に候補者としてエントリーされます。

記載名簿の中から、実際の事件ごとに抽選して、選ばれた候補者には選任手続期日
の6週間前までに裁判所の呼び出し通知がくるそうです。裁判員のスケジュール
調整期間を確保するためと思われます。

「裁判員」に選ばれる確率ですが、裁判所の発刊している『裁判員制度Q&A」に、
有権者全体から最終的に裁判員に選出される確率は有権者の中で0.000085
(11,700人に1人)約0.01%という極めて稀なケースと説明されてます。
saibanQ&A.jpg
でも「裁判員候補者」になる確率はどうでしょう。
候補者名簿に記載される確率は有権者の0.0026(0.26%)。
1,000人に約3人ですね。さらにその後、最終的に裁判員に選ばれたのは
今年、約8,500人でしたから、候補者のうち、正式に裁判員に選任される
確率は0.0326(3%)です。候補者名簿に載った100人のうち3人が最終的な
当該事件の裁判員として「当選」することになります。

それじゃ、裁判員候補者名簿に載ることはめったにないだろう、と安心しました?
でも名簿に載るのが有権者1000人で3人なら、当たる(中る、のほうが正しいかな?)
ときは当たちゃいます。しかも買わなくてもあたってしまうのが宝くじと違うところ。

なお、裁判員は、法律上、基本的には辞退できません。
法律的に認められた事情、介護など特段の事情が認められれば辞退すること
もできる、とは書いてます。自身の不在によって著しい損害が生じる可能性が
あると認められれば可能、とも書いてあります。しかし、それを選ばれたときに
裁判所に説明しに行かなければならない。その挙証責任は被選任者。それを判断
するのは裁判所です。裁判所を納得させて辞退するのは、なかなか骨が折れそう。。

実際に1裁判案件に6名の裁判員がまた抽選で選ばれるのですが、辞退のケース
を予想して50人ほどの候補者を選び、裁判所から「呼出状」が送付されます。
つまり呼び出しがかかります。

ということは裁判員候補者名簿の中から最終的に裁判員に選ばれるのが3%としても
その8倍以上の「当選候補者」が裁判所から「呼出状」が来る計算です。
候補者名簿に載った人の4人にひとりは出頭命令がお上からお呼出しが来る計算です。

こう考えると、候補者名簿に載ったら、全く忘れていても大丈夫という数字でない
ことに気がつきます。

みなさん、毎年11月の郵便ポストにドキドキしてください。
11月までに裁判所から「裁判員候補名簿への記載のお知らせ」
が来なかったら、来年1年間の候補者から外れたことになります。

最高裁判所から封書が来たら、翌年はお近くの地方裁判所から呼び出される
覚悟だけはしておいたほうがよさそうです。

saibanin1.jpg

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